2021-04-02 第204回国会 衆議院 外務委員会 第5号
また同時に、一六年の十一月の、南スーダン派遣施設隊第十一次要員に対する、いわゆる駆けつけ警護や宿営地の共同防護といった新たな任務の付与、それから、先生からお話のありました自衛隊法九十五条の二の規定に基づく米軍等の武器防護等、米軍に対して、先ほど来申し上げているような、二〇二〇年は過去最多となる二十五件の警護を実施をし、オーストラリア軍への警護任務実施に向けた調整を進めているほか、日米ACSAの下、自衛隊法第百条
また同時に、一六年の十一月の、南スーダン派遣施設隊第十一次要員に対する、いわゆる駆けつけ警護や宿営地の共同防護といった新たな任務の付与、それから、先生からお話のありました自衛隊法九十五条の二の規定に基づく米軍等の武器防護等、米軍に対して、先ほど来申し上げているような、二〇二〇年は過去最多となる二十五件の警護を実施をし、オーストラリア軍への警護任務実施に向けた調整を進めているほか、日米ACSAの下、自衛隊法第百条
御指摘ございました南スーダン派遣施設隊の日報の問題でございますけれども、本件につきましては、まず、平成二十八年七月の開示請求に対しまして、陸上幕僚監部等におきまして、日報は個人資料であるといたしまして、情報公開請求により開示すべき文書には含めないとする調整が行われまして、日報が該当文書から除かれました。
このほか、第七普通科連隊の隊員は、平成二十五年に、連隊長を始めとする隊員が南スーダン派遣施設隊へ派遣されるなど、国際平和協力活動の分野でも活躍をしていただいています。 さらに、昨年十一月には、駐屯地創立七十周年を記念したコンサートを実施いたしました。地域の方々にも御来場いただくなど、地元福知山市の皆様には、本当に日頃から、部隊の活動に対しまして御理解と御協力をいただいております。
平成二十八年、二〇一六年六月から十二月にかけまして現地で活動をいたしました南スーダン派遣施設隊第十次要員でございますけれども、宿営地の共同防護の任務は付与されておりませんでした。また、三月の時点で平和安全法制が施行されたわけでございますけれども、委員御案内のとおり、そのための訓練が行われていなかったということによるものでございます。
あるいは、南スーダン派遣施設隊に係る教訓要報、こういった南スーダンのものに関するもの、これが注研究(一年)というファイル名になっているんだそうです。 ですから、ファイル名を見ても、その中にイラクの日報が入っているのか、あるいは、南スーダンの日報が入っているのか、これがすぐにわからないから、何か、一つ一つざあっと見ないとなかなか見つけられないと。
また、二十八年度においては、海賊対処行動派遣部隊及び南スーダン派遣施設隊に対して十一回の見送りや激励を行っていただいております。さらに、熊本地震に派遣された部隊に対する見送り及び激励を行っていただくとともに、熊本地震においては、熊本県隊友会を始め九つの県の隊友会の会員延べ六百六十人がボランティアとして支援活動を行っていただいております。
具体的には、陸上自衛隊南スーダン派遣施設隊の交代時期に合わせて、日本の空港とジュバ国際空港との間を、五年四カ月の施設部隊の活動期間中、合計十四回往復をし、陸上自衛隊が現地で活動するに当たって必要な武器弾薬等、その施設用器材等の、衛生の、輸送を行ったところでございます。
具体的には、陸上自衛隊南スーダン派遣施設隊の交代時期に合わせて、日本の空港とジュバ国際空港との間を五年四カ月の施設部隊の活動期間中合計十四回往復し、陸上自衛隊が現地で活動するに当たって必要な武器弾薬のほか、施設用資材や緊急セット等の衛生資材の輸送を行いました。
御指摘の昨年二月二十三日の衆議院予算委員会第一分科会において、本村議員から、防衛省職員の方に七月十一日に出発したC130輸送機の日報を提出してほしいということをお願いしたら、日報はないとの話だったが、大臣はそれを信じることができるのかと質問をされたことに対し、当時の稲田大臣が、航空自衛隊のC130輸送機が南スーダンPKOのための輸送を行うに当たっては、陸上自衛隊の派遣施設隊の日報のような文書は作成していませんと
今、日報に係る文書管理につきましては、昨年七月の南スーダン派遣施設隊のいわゆる日報の管理状況に関する特別防衛監察の結果を踏まえた再発防止策の一環として、日報を含む行動命令に基づき活動する自衛隊の部隊が作成した上級部隊への定時報告、いわゆる日報と呼ばれるものでございますけれども、統合幕僚監部において一元的に管理すること、すなわち、先生からも御指摘ありましたように、検索が極めて容易にすること、それから、
ただいま御指摘をいただきました南スーダン派遣施設隊の作成した日報の情報公開請求につきまして、平成二十八年の十月三日に、南スーダン派遣施設隊が現地時間で二〇一六年七月七日から十二日までに作成された日報に関する情報公開請求がございまして、これに対して、文書不存在のため不開示との陸幕長からの上申を受け、一旦、防衛省としては不開示決定したものでございましたが、同年十二月二十六日に統合幕僚監部において当該日報
中央即応集団司令官が派遣施設部隊長宛てに発した二〇一六年四月二十七日付の南スーダン派遣施設隊第十次要員全般活動計画と題するものであります。 通達には、報告区分項目に日々報告とあり、全般、本日の活動、事後の予定その他について毎日報告するように定めています。
○小野寺国務大臣 先般の、これは昨年ですが、特別防衛監察においては、平成二十八年十月三日付で情報公開法の規定に基づく開示請求のあった南スーダン派遣施設隊が現地時間で二〇一六年七月七日から十二日までに作成した日報の管理状況について、当該請求に関係する事務次官、内部部局、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、中央即応集団司令部を対象として実施しました。
南スーダンPKOにおきまして、日報につきましては、中央即応集団司令官が施設部隊に対して日々の活動状況等を報告させるために作成を命じたものでございまして、南スーダンに派遣されております派遣施設隊では、日々状況等を日報の形で中央即応集団に報告し、中央即応集団では、その内容を活用して、中央即応集団司令官への報告資料であるモーニングレポートというものを作成しておりました。
昨年、防衛監察本部が実施しました南スーダン派遣施設隊の日報に関する特別防衛監察の結果において、その他の部隊という項目がございます。
御指摘がありましたように、実は、欧米等の考え方でありますが、私どもとしては、今後やはり一定の期間に達して公開するということも大事だと思っておりますので、今回、防衛省における行政文書管理につきましては、昨年の南スーダン派遣施設隊の日報に関する厳しい御指摘も踏まえまして、四月より新たに施行されました防衛省行政文書管理規則において、昨年九月より取り組んでいるとおり、自衛隊の活動に係る重要な文書の保存期間、
例えば、イラクの場合はわかりませんが、南スーダンの派遣施設隊の場合は……(村上(史)委員「イラクの場合のことを聞いている」と呼ぶ)イラクの場合は、先ほど申し上げましたように、もう既に文書がほとんど、今回一万四千ページのものが出てまいりましたけれども、そうしたものがそれぞれ、その当時どういう形で保管されていたかわかりません。
今回、次々に発見されたというふうに報じられております日報でありますが、当時のことを考えますと、南スーダンのことを例に取りますと、南スーダンに派遣されている施設隊からその研究本部の掲示板に日報が送られると。で、アップリンクは多分衛星を使っていると思うんですね。ところが、その陸自の研究本部ですか、ここは、だから市ケ谷の主局からフルコネクトだから、ノードというか、全部につながっているわけですね。
このとき私自身が申し上げたというのは、陸上自衛隊の派遣施設隊の日報のような文書は作成していませんと。一方で、一方でですね、この離発着時の定時報告、そういったものまで否定したという認識ではなく、輸送業務が終了するたびの文書等は作成しているというふうに私は認識していました。
○政府参考人(小波功君) 南スーダン派遣施設隊の日報問題に係る特別防衛監察には、いわゆる先生御指摘のような純粋な第三者は含まれておりませんが、御案内のとおり、元高等検察庁の検事長をトップとし、現役の検事も勤務する独立性の高い防衛監察本部により、最大三十名余の防衛監察本部の職員が事実関係を解明するため厳正かつ公正に徹底的に調査を行ったところだと承知しております。
まず、今御指摘ございました南スーダン派遣施設隊の日報に関する特別防衛監察を実施するに当たりましては、防衛監察本部が対象項目や対象機関等を定めた特別防衛監察計画を作成し、本日来いろいろと焦点になっております、防衛大臣の承認を受けて実施いたしております。
当時、小野寺大臣はおいでになりませんでしたので概略を説明しておきますと、要するに、南スーダンPKOの日報というのは現地の派遣施設隊が作成して、それを陸自の専用掲示板にアップロードします。その陸自の専用掲示板というものは陸自の指揮システムの中にあります。
他方、南スーダン派遣施設隊の日報は、中央即応集団司令官が南スーダン派遣施設隊長に作成を命じている日々の活動報告であり、教訓には該当せず、教訓に係る資料を掲載するのが目的であるこの教訓データベースには日報は保管されていないと報告を受けおります。
これらの中には、南スーダン派遣施設隊の日報問題の再発防止策であったPKO等の日報の保存期間を十年とすることも含まれております。 防衛省としましては、新たな規則に従って、行政文書の適切な管理に努めてまいりたいと思います。
これまで本委員会等において御議論いただきました、昨年十月に開示請求のあった南スーダン派遣施設隊の日報をめぐる問題については、七月二十八日に特別防衛監察の結果を公表いたしましたが、明らかになった事項は、次のとおりです。
○政府参考人(高橋憲一君) 委員御指摘のとおりでございまして、南スーダン派遣施設隊が作成した日報以外につきましても、存在が確認できたものにつきましては、今後新たに作成されるものと同様に、日報については今後十年間保存する、日報以外については三年間保存するというふうな方針で臨みたいと思っております。
さて、これまで本委員会等において御議論いただいておりました、昨年十月に開示請求のあった南スーダン派遣施設隊の日報をめぐる問題については、七月二十八日に特別防衛監察の結果を公表いたしましたが、明らかになった事項は次のとおりです。
どのようにその保存期間を決めていたかということでございますが、この日報は、中央即応集団司令官が南スーダンの派遣施設隊に対して日々の活動状況を報告をさせるために作成を命じたものであって、それぞれの組織の文書管理者、すなわち、南スーダンの施設隊長、そして中央即応集団司令部の防衛部長によって、陸上自衛隊の文書管理規則に言う随時発生し、短期に目的を終えるものとして保存期間が一年未満と整理をされていたところでございます
さて、南スーダンの派遣施設隊が見事に任務を果たされ、無事帰国をされました。きのうになるのかな、総理も訓示を述べられたと報道で拝見をしておりますが、この自衛隊の活動については、ちょうどきのうの読売新聞の中でのインタビューで、元統幕長の斎藤隆さんという方が書いていらっしゃいます。特に自衛隊そして憲法九条について書いていらっしゃるわけですが、いろいろあります。
○国務大臣(稲田朋美君) 南スーダンの施設隊の派遣は、平成二十四年一月からUNMISSへの派遣を開始し、五年を超える派遣期間を通じ、これまで延べ約四千人の隊員を派遣してきました。これは、施設部隊の派遣としては、期間、実績共に最長、最大規模のものです。
○国務大臣(稲田朋美君) 南スーダン派遣施設隊要員の帰国第一派約七十名は四月十九日に、第二派約百十名は五月六日に、第三派約百三十名は五月十四日にそれぞれ青森空港に到着をいたしました。第四派約四十名につきましても、本日南スーダンを出発の予定であって、五月二十七日、今週の土曜日に青森空港に到着する予定でございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 南スーダン派遣施設隊第十一次要員については、法制が整備され、駆け付け警護に必要な条件である南スーダン政府の受入れ同意の安定的維持が認められ、さらに、必要な教育訓練も完了した段階で、派遣する以上、邦人保護のためにも、駆け付け警護の任務付与を含め、あらゆる手だてを講じることは当然であると判断をして新たな任務を付与したところでございます。